最高裁判所第三小法廷 昭和49(す)304 決定
右の者に対する道路交通法違反被告事件(東京高等裁判所昭和四九年(う)第一
四八九号)について、当裁判所が上告受理決定をしなかつたことに対し、申立人か
ら特別抗告の申立があつたが、当裁判所がしたこのような措置に対して特別抗告を
申し立てることは法律上許されていないのであるから、本件申立は不適法として棄
却すべきものである。
よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和四九年一二月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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