大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和49(す)304 決定

右の者に対する道路交通法違反被告事件(東京高等裁判所昭和四九年(う)第一

四八九号)について、当裁判所が上告受理決定をしなかつたことに対し、申立人か

ら特別抗告の申立があつたが、当裁判所がしたこのような措置に対して特別抗告を

申し立てることは法律上許されていないのであるから、本件申立は不適法として棄

却すべきものである。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四九年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!